| 関東地方非常通信協議会会則 |
| (目的) 第1条 この会則は、非常通信規約第3条により構成する非常通信協議会のうち、関東地 方非常通信協議会(以下、「協議会」という。)の円滑な運営を期するための事項を定める ことを目的とする。 (事業) 第2条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 非常通信の運用計画の策定 (2) 非常通信の訓練 (3) 非常通信に関する周知指導 (4) 非常通信の取扱い要請 (5) その他、協議会の目的達成に必要な事項 (構成) 第3粂 協議会は、次のものをもって構成する。 (1) 無線局の免許人である機関又は団体 (2) 防災関係機関 (3) 有線電気通信設備の設置者又は設定者の団体 (4) その他、非常通信の運用に密接な関係を有する機関又は団体 2 協議会への加入は、別表に定める様式により行い、会長が決定する。 (役員) 第4条 協議会に次の役員を置く。 会 長 1 名 副会長 2 名 委 員 幹 事 要請会議議長 1 名 要請会議議員 若干名 会計監事 2 名 2 会長は、関東総合通信局長たる者とする。 3 副会長は、総会において、委員の中から互選により選出する。 4 委員及び幹事は、各構成員が指名したものとする。 5 要請会議議長(以下、「議長」という。)は、委員の中から会長が指名し、要請会議 議員(以下、「議員」という。)は、委員の中から議長が指名する。 6 会計監事は、総会において、幹事の中から選出する。 (役員の任期) 第5条 役員の任期は1年とする。 2 任期の中途において移動があった場合の新任者の任期は前任者の残存の期間とする。 (役員の任務) 第6条 役員の任務は、次のとおりとする。 (1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、また、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 (3) 委員は、総会の構成員として、第8条第2項に定める事項を行う。 (4) 幹事は、幹事会の構成員として、第9条第2項に定める事項を行う。 (5) 議長及び議員は、要請会議の構成員として、第11条各号に定める事項を行う。 (会議) 第7条 会議は、会長が召集する。 2 会議は、会長が召集する。 3 総会は、委員の3分の2、幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する。 (総会) 第8条 総会は、委員をもって構成し、毎年1回定期に開催する。 臨時総会を開催することができる。 2 総会においては、次の事項を審議する。 (1) 非常通信の運用計画及び実施に関すること。 (2) 非常通信の訓練計画及び実施に関すること。 (3) 非常通信に関する調査及び研究 (4) その他、協議会の運営に必要な事項 (幹事会) 第9条 幹事会は、幹事をもって構成し、必要に応じ、開催する。 2 幹事会においては、総会の決定に基づき、必要な事項を審議するものとする。 3 会長が軽易と認める事項の協議については、幹事会をもって総会に代えることができ るものとする。 (要請会議) 第10条 協議会に非常通信規約第5条の2第1項に定める要請会議を設け、議長及び議 員をもって構成する。 第11条 議長及び議員は、次の任務を行うものとする。 (1) 議長は、要請会議を代表し、会務を総括する。 (2) 議長は、非常通信の取扱い要請を行う。 (3) 議長は、非常通信の取扱い要請に関する協議を行う。 第12条 要請会議においては、非常通信の取扱い要請を行う時期及び機関等について協 議する。ただし、協議する時間的余裕がない場合は、会長自ら要請を行うことができる。 第13条 議長は、要請会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意 見を徴することができる。 (事務局) 第14条 協議会は、事務局を関東総合通信局内に置く。 2 事務局に、事務局長及び事務局員若干名を置く。 3 事務局長は、関東総合通信局無線通信部私設第一課長たる者とする。 4 事務局員は、会長が委嘱するものとする。 (表彰) 第15条 非常通信の実施及び協議会又は地区非常通信協議会の運営に関して功績のあっ たものは、表彰するものとする。 (細則) 第16条 この会則の実施に必要な細則は、幹事会の議を経て会長が定める。 (会則の改廃) 第17条 この会則の改廃は、総会でこれを行う。 附 則(昭和45年3月第19回総会) 1 この会則は、昭和45年4月1日から実施する。 2 昭和29年8月13日から実施の関東地方非常無線通信協議会会則は廃止する。 附 則(昭和49年3月第23回総会) この会則は、昭和49年4月1日から実施する。 附 則(平成2年4月第39回総会) この会則は、平成2年4月1日から実施する。 附 則(平成7年4月第44回総会) この会則は、平成7年4月28日から実施する。 附 則(平成12年5月第49回総会) この会則は、平成12年5月12日から実施する。 附 則(平成13年8月第50回総会) この会則は、平成13年6月13日から実施する。 |
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